境界トラブルの解決から、新築・相続に伴う登記手続きまで。 金沢の土地・建物のプロフェッショナルが、あなたの大切な不動産価値を守ります。 「初回相談無料」「駐車場完備」

今、このようなお悩みはありませんか?
- 「実家の土地を相続したけれど、**お隣との境界(境界線)**がはっきりしなくて不安…」
- 「金沢市内で家を新築したので、建物表題登記の手続きをお願いしたい」
- 「土地の一部を売りたい(または兄弟で分けたい)ので、分筆(ぶんぴつ)登記や測量が必要になった」
- 「農地や山林を駐車場に変更したため、**地目変更(ちもくへんこう)**をしたい」
そのお悩み、金沢の土地・建物の性質を知り尽くした「舘竜一土地家屋調査士事務所」にお任せください!

当事務所の4つの強み(競合との差別化・信頼性)
1. 金沢市・近隣エリアに特化した迅速な地域密着対応
当事務所は、金沢市を中心に石川県全域の土地・建物に対応しています。地域の特性や地元の法務局(金沢地方法務局など)の動向を熟知しているため、無駄のないスムーズな調査・測量・申請が可能です。
2. 専門用語を使わない、分かりやすく丁寧なご説明
「登記」や「測量」は聞き慣れない言葉が多く、不安になる方も少なくありません。当事務所では、お客様の目線に立ち、図面や資料を使いながら専門用語を使わずに分かりやすく丁寧にご説明いたします。
3. 最新の測量技術による正確なデータ構築
高精度なGNSS測量(衛星測量)など、最新の専門機材を導入。お隣とのトラブルを未然に防ぎ、将来にわたって安心できる正確な境界確定を行います。
4. 弁護士・司法書士・税理士とのワンストップ連携
土地や建物の問題は、相続税や売買契約、法的な紛争など、他の法的手続きが絡むことが多くあります。当事務所では、金沢市内の信頼できる司法書士や税理士、弁護士と緊密に連携しているため、窓口一つでトータルサポートが可能です。

主要サービス内容(仕事内容の網羅)
| サービス名 | こんな時に必要です |
| 土地境界確定測量 | 土地を売却するとき、お隣との境界をはっきりさせたいとき |
| 土地分筆・合筆登記 | 1つの土地を2つに分けたい(相続や売買)、複数の土地をまとめたいとき |
| 土地地目変更登記 | 田んぼや畑、山林を、宅地や駐車場に変更したとき |
| 建物表題登記 | マイホームを新築したとき、建売住宅を購入したとき |
| 建物滅失登記 | 古い家を取り壊した(解体した)とき |

1. 土地の境界・測量に関する質問
Q1. 隣の土地との境界(境界線)がはっきりしません。調べてもらうにはどれくらいの期間がかかりますか?
A1. 通常、ご依頼をいただいてから約2ヶ月〜3ヶ月程度かかるケースが一般的です。 土地の境界を確定させるためには、法務局での法的な資料調査、現地の測量に加え、お隣の土地の所有者様との「現地立ち会い」や同意のお手続き(境界確定書への署名・捺印)が必要となります。関係者様のスケジュール調整や、お求めになる精度によって期間は前後しますので、売却や相続などで期限が決まっている場合は、お早めに金沢市の当事務所までご相談ください。
Q2. 隣の人が境界の立ち会いや話し合いに応じてくれない場合はどうすればいいですか?
A2. 当事者間での解決が難しい場合でも、専門家として法的な手続きに基づいたサポートやアドバイスを行います。 境界の立ち会いに応じていただけない理由を丁寧にヒアリングし、誤解を解くことから始めます。どうしても話し合いが進まない場合は、裁判をせずに境界を特定できる「筆界特定制度(ひっかいとくていせいど)」の利用や、土地家屋調査士ADR(裁判外紛争解決手続)などの利用を視野に入れ、最適な解決策をご提案いたします。
Q3. 昔測量したときの古い図面(公図や地積測量図)があるのですが、もう一度測量し直す必要はありますか?
A3. 図面が作成された年代や精度によっては、再測量が必要になるケースが多くあります。 昭和の時代に作成された古い地積測量図などは、当時の測量技術の限界や、現在の基準(世界測地系)と異なる基準で測られていることがあり、現地の実際の状況とズレが生じていることが珍しくありません。最新のGNSS(衛星)測量等を用いて正確な境界を測り直すことで、将来の境界トラブルを防ぎ、不動産の価値を正しく保つことができます。まずは手元にある図面をお持ちいただければ、そのまま使えるものかどうか無料で診断いたします。
2. 建物の登記・手続きに関する質問
Q4. 家を新築したのですが、「建物表題登記」はいつまでに、誰に頼めばいいですか?
A4. 建物が完成(引き渡し)してから1ヶ月以内に、土地家屋調査士へご依頼ください。 建物表題登記は、法律によって新築後1ヶ月以内に行うことが義務付けられています。特に住宅ローンを利用してマイホームを建てられた場合、融資を実行するためにこの登記が必須となります。当事務所では、ハウスメーカー様や工務店様と直接やり取りを行い、引き渡しや融資のスケジュールに合わせて迅速に書類作成・申請手続きを代行いたします。
Q5. 古い実家を取り壊しました。何か手続きは必要ですか?
A5. 建物を取り壊した日から1ヶ月以内に「建物滅失(めっしつ)登記」を行う必要があります。 建物がなくなったことを法務局に申請する手続きです。これを怠ると、存在しない建物に対して固定資産税がかかり続けてしまったり、その土地を売却したり新たな建物を建てたりすることができなくなります。「解体業者から滅失の証明書をもらったけれど、どうすればいいか分からない」という方は、当事務所が一括して手続きを代行しますのでお任せください。
3. 費用・エリア・その他に関する質問
Q6. 測量や登記の手続きには、どれくらいの費用がかかりますか?
A6. 土地の広さ、お隣の土地の数(境界点の数)、建物の規模などによって大きく異なるため、当事務所では必ず事前に個別のお見積もりをお出ししています。 例えば、一般的な住宅地の「土地境界確定測量」であれば、お隣との立ち会い人数や官民境界(道路との境界)の有無によって費用が変わります。当事務所では、ご相談・現地確認を行った上で、追加料金の発生しない明瞭なお見積もりを提示し、ご納得いただいてから業務に着手いたします。まずは無料相談をご利用ください。
Q7. 金沢市以外(野々市市、白山市、かほく市など)の土地や建物でも対応してもらえますか?
A7. はい、金沢市を中心に、野々市市、白山市、内灘町、津幡町、かほく市など、石川県全域にフットワーク軽く対応しております。 地元の法務局(金沢地方法務局 本局や各支局)の管轄エリアであれば、迅速な調査・申請が可能です。「実家が金沢市外にある」「遠方に住んでいるが、金沢にある土地の管理について相談したい」という場合も、柔軟に対応いたしますので安心してお問い合わせください。

